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各地の愛護センターでのマイクロチップの取り組み

2005年6月に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正されて、この法律の第5条3項では、動物の所有者は所有権を明らかにするために措置を講ずるように努めなければならない、とされました。すなわち、マイクロチップのような確実な方法で動物の個体識別と所有者を明示しなければならないということが法律で定められたため、各行政でマイクロチップの装着が推奨されるようになりました。そしてそれと同時に全国の動物愛護管理行政機関(動物愛護センターなど)ではマイクロチップの読み取り機が積極的に導入されるようになってきました。

取り組み 内容

マイクロチップが装着されていることが日常的となり、愛護センターで必ずマイクロチップの読み取りを行うようにすることで、迷子の動物が確実におうちに帰ることができるようになったり、安易に飼育放棄する飼い主さんを減らすのがその目的です。

例えば川崎市では平成16年度よりマイクロチップの読み取り機を導入して、収容動物に対して読み取り作業を行うと共に、センターから譲渡する動物についてはマイクロチップを注入して登録してから譲渡しています。新しい里親さんはマイクロチップを注入するための実費を支払わなければなりませんが、マイクロチップを装着した動物が増える大きなきっかけとなっています。

同様に、埼玉県(政令都市のさいたま市・中核都市の川越市を除く)も条例改正を行い、保護センターから里親に出される動物は新しい里親さんの同意を得てからマイクロチップを注入したうえで里親さんに手渡されるようになりました。

さらに京都府犬山市では飼い犬を新規登録するときにマイクロチップの装着を希望する飼い主にマイクロチップを支給する制度があります。犬山市に住民票がある方の飼い主で、最初の登録を犬山市でされる犬という条件がありますが、希望する人については犬山市がマイクロチップを提供し、市内の指定動物病院で装着してもらうことができます。但し、マイクロチップの装着費用(約1,500~2,500円)は飼い主の負担となります。この制度は平成15年(2003年)の3月から始まっています。

平成18年の改正動物愛護管理法 施行以後、全国の自治体でリーダーの設置、マイクロチップ読み取り体制の整備が進んでいます。あなたのお住いの地域での取り組み状況は、各自治体にご確認下さい。

 
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